HOME放送基準(アニメーション等の映像手法について)
アニメーション等の映像手法について 1998 年4月8日 作成 日本放送協会〔NHK〕と(社)日本民間放送連盟〔民放連〕は、1997年にアニメーション番組等の特殊な映像手法が、視聴者、それも多くの子どもたちの健康に影響を及ぼすという重い事態を経験した。 本来、子どもたちに楽しんでもらうはずの放送番組が、一部でその逆の結果を招いてしまったことを、われわれは深く憂慮するとともに、これを放送界全体の問題として捉え、医学者や心理学者などの専門家を加えて真摯に原因を分析・研究しながら、再発防止のための具体的なルールづくりに向けて検討を重ねてきた。 その結果、テレビは本来、明滅しているメディアであるため、視聴者、特に子どもたちへの影響を完全に取り除くことはできないものの、細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法に関して、いくつかの点に留意することにより、こうした危険をかなりの程度、回避できることを確認した。 このため、次の点について細心の注意を払う必要があることを喚起する。
われわれは、こうした認識に立って、各放送局が自主的に、運用上の内規等を定めることを促すとともに、その参考に供するため、放送界としての共通のガイドラインを1998 年4月に示した。 さらに、ITU〔国際電気通信連合〕において、2005 年2月にITU-R勧告BT.1702“Guidance for the reduction of photosensitive epileptic seizures caused by television (テレビ映像による光感受性発作を抑えるための指針)”が成立したことから、同勧告を参考にガイドラインを一部改訂することとした。 放送に携わるすべての者は、以下に提示するガイドラインが作られた意図を充分に配慮し、放送界の自主的な共通のルールとして遵守しなければならない。このガイドラインは、今後の分析・研究の結果等により、必要に応じて改訂する。 アニメーション等の映像手法に関するガイドライン
上記ガイドラインの運用にあたっては、特に光感受性のリスクが大きいとされる幼児・児童・ また、連続する大量のカメラフラッシュや雷光、火災、火山噴火などの映像が健康に影響を及ぼ 映像が視聴者に及ぼす影響をできるだけ少なくするためには、テレビの視聴方法も重要な役割を 以上 |