三豊ケーブルテレビ放送株式会社 |
契約約款(アナログ) |
三豊ケーブルテレビ放送株式会社(以下「MCB」という)と、MCBが設置する有線テレビジョン放送施設によるサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によるものとします。 |
第1条(MCBが提供するサービス) | |
MCBは、そのサービス区域内(以下「業務区域内」という)で、次のサービスの提供を行います。 | |
(1) | 基本番組(ベーシックチャンネル)サービス 放送事業者(放送法第4条第1項に定める)のテレビジョン放送及びFMラジオ放送の同時再送信サービス並びに次号の有料番組サービスを除くMCBによる自主放送サービス。 |
(2) | 有料番組(ペイチャンネル)サービス 自主放送サービスの内、基本番組サービスには含まれないサービス。ただし、有料番組サービスは基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。 |
(3) | MCBと加入者が別途、合意により定めるその他のサービス業務。 |
第2条(契約の単位) | |
加入契約は、引込端子ごとに一世帯単位の契約とします。 なお、同一引込端子から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合、及び病院、ホテル等の団体加入契約は、別途、建物等代表者との団体契約の締結により加入契約を行うものとします。 |
2. | ビル陰等電波障害の加入契約は別途、ビル等代表者との協議により契約を行うものとし、原則としてホームターミナル(以下「HT」という)は設置しません。 |
3. | この約款に定める一世帯とは、同一敷地内の住所、住居において親子、兄弟や親族同士などの複数の人が生計を同じくし、一緒に生活を営んでいることをいう。 |
第3条(契約の成立) | |
加入契約は、MCBのサービスの提供を受けようとする者(以下「加入申込者」という)があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記載捺印のうえ、MCBに申し込み、MCBがこれを承諾したときに成立するものとします。 |
2. | MCBは、前項の規定にかかわらずサービスの提供が技術的な理由、又は諸事情等により困難なときは、加入契約の申し込みをお断りすることがあります。 |
3. | 加入申込者が、本契約に基づく債務履行を怠るおそれがあると認められる相当な理由がある場合は、加入契約の申し込みをお断りする場合があります。 |
第4条(加入申し込みの撤回等) | |
加入申込者は、加入申し込みの日から起算して8日を経過するまでの間、書面等によりその申し込みの撤回または加入契約の解除を行うことができます。 | |
2. | 前項の規定による加入契約の申し込みの撤回等は、同項の書面を発したとき、又はMCBがそれを受理した時にその効力を生じます。 |
3. | 第1項の規定により、加入契約の申し込みの撤回等を行った者は、加入契約金の還付を請求することができます。ただし、あらかじめ加入申し込みの撤回をする等悪意の意志をもって加入契約の申し込みを行った場合等、加入契約の申し込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。 |
4. | 前項の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、または完了済みの場合には加入者は、その工事に要した全ての費用を負担するものとします。 |
第5条(加入契約金) | |
加入者は、MCBが別に定める料金表に従い加入契約金を支払うものとします。 | |
2. | 区域別に予約募集期間を設けるなど加入料金の特別割引を行うことがあります。 |
3. | 経済環境の変動に従い加入契約金を改定することがあります。ただし、既加入者には適用いたしません。 |
第6条(利用料等) | |
加入者は、MCB別に定める料金表に従い利用料を支払うものとします。 | |
2. | 地域別に予約募集期間を設けるなど、利用料、工事費等の特別割引を行うことがあります。 |
(1) | 基本番組(ベーシックチャンネル)利用料 基本番組サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、基本番組利用料をMCBの定めに従い支払うものとします。なお、1台目のHTの使用料が含まれています。 |
(2) | 有料番組(ペイチャンネル)利用料 有料番組のサービスを受ける場合には,サービスの提供を受け始めた日の属する月から有料番組利用料をMCBの定めに従い支払うものとします。但しサービス開始月は15日間以上のサービス期間がある場合は満額支払うものとし、それ未満の場合は無料とします。 |
(3) | その他のサービス利用料 MCBと加入者が別途合意によるサービスを受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月からサービス料を支払うものとします。 |
(4) | 解約月の利用料 解約月の利用料は15日間以上のサービス期間がある場合は満額支払うものとしそれ未満の場合は無料とします。前納分についても同様とし返金します。 |
3. | MCBが、第1条に定めるサービスの内、加入者が契約しているサービスの全てにつき、月のうち継続して10日以上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は無料とします。ただし、天災、地変、第三者、その他、MCBの責に帰すことのできない事由によるサービス停止の場合は、この限りではありません。 |
4. | 社会経済情勢の変化、提供するサービス内容の拡充等に伴い、MCBは利用料の改定をすることがあります。この場合は、改訂月の1ヶ月前までに加入者に通知します。 |
5. | 日本放送協会(以下「NHK」という)の定めによるテレビ受信料(衛星放送受信料を含む)および鰍vOWOW(以下「WOWOW」という)の視聴料は、MCBが設定した利用料には含まれておりませんので、別途加入者がNHKおよびWOWOWとそれぞれ所定の受信契約を結んでお支払いください。 |
第7条(施設の設置および費用の負担等) | |
MCBは、放送センターからテレビ受像機までの施設(以下「本施設」という)のうち、放送センターからタップオフ出力端子等までの施設(以下「MCB施設」という)の設置に要する費用を負担し、これを所有するものとします。 | |
2. | 加入者は、加入者の最寄りのタップオフ出力端子等から保安器までの引込工事負担金を負担するものとします。また,建柱、配管、地下埋設等の特殊な工事を要する場合は、加入者はその実費を負担するものとします。 |
3. | 加入者は、保安器の出力端子からテレビ受像機(HT等を除く)までの施設(以下「加入者施設」という)の設置工事(宅内工事)に要する費用を負担し、これを所有するものとします。 |
4. | マンション、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける加入者については別途協議するものとします。 |
5. | MCBが、本契約に従って放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、MCBの定める工法によりMCB、またはMCBが指定する業者が行うものとします。 |
6. | 加入申込者の都合により加入契約に至らない場合は第4条第3項の規定にかかわらず、前項の規定により負担した金額の払い戻しはいたしません。 |
第8条(維持管理責任範囲) | |
MCBの維持管理責任の範囲は、放送センターから保安器までとします。 なお、加入者はMCB施設の維持管理の必要上、MCBのサービスが停止することがあることを承認するものとします。 |
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2. | 加入者の維持管理責任の範囲は、保安器の出力端子以降とします。 |
第9条(料金等の支払い方法) | |
加入者は、加入契約金、利用料、工事費等の支払いを、MCBが別途指定する支払期日までに、指定する方法(MCBが指定する金融機関の加入者口座からの自動振り替えを原則とする)により支払うものとします。 |
第10条(遅延利息) | |
加入者が、加入契約金、利用料、工事費等の支払いを、支払期日より遅延した場合には、MCBは支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年利14.5%の割合にて遅延利息金を請求できるものとします。 |
第11条(施設の設置場所の無償使用等) | |
加入者は、MCBまたはMCBの指定業者が、MCB施設の設計、調査、設置、検査、修理等を行うため、必要最小限において加入者の所有または占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて、便宜を供与するものとします。 |
2. | 加入者は、施設の設置について、地主、家主その他利害関係人があるときにはあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。 |
第12条(HTの貸与) | |
MCBは、電波障害加入者を除きHTを貸与します。 | |
2. | 1台目のHTの貸与については、第7条の規定によるものとする。2台目以降については別途料金表のとおりとする。 |
3. | 加入者は、HTの使用上の注意事項を厳守して維持管理し使用するものとします。 |
4. | 加入者の故意または過失により破損又は紛失した場合にはその修復、補填に要する費用は加入者が負担するものとします。 |
5. | 加入者は、解約の場合、速やかにHT、リモコン、付属ケーブル等をMCBに返却するものとし破損、紛失等がない場合、MCBは保証金、全額を加入者に払い戻しいたします。 |
6. | HT本体を動作させるために必要な電気料金、リモコン本体の故障による取り替え、交換費用電池取り替えに要する費用等は加入者の負担とします。 |
7. | HTを転貸し、譲渡、売却、質入れ、分解、改造及び変更することを禁止します。 |
第13条(禁止事項) | |
MCBの提供するサービスに関して、著作権法が適用されますのでこれらを、公に上映又は複製物等を公に頒布することは無償、有償にかかわらず禁止します。 | |
2. | 加入者は、MCBのサービスを提供するために必要となる施設と加入契約者以外の受信機とを物理的、電磁的に相互に接続してはならないものとする。 |
3. | 加入者が、本条項に違反した場合、加入者は、当社または第三者に対し、違反時に遡りすべての損害を賠償するものとします。 |
第14条(施設の故障等に伴う責任負担) | |
MCBは、加入者からMCBが提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設による場合は、その修復に要する費用は加入者の負担とします。 | |
2. | 加入者は、加入者の故意、または過失によりMCB施設(HTを含む)に故障又は損傷が生じた場合は、この修復に要する費用を負担するものとします。 |
第15条(一時停止及び再開) | |
加入者は、MCBのサービスの提供の一時停止またはその再開を希望する場合は、直ちにMCBに文書によりその旨を申し出るものとします。この場合、停止した日の属する月の翌月から利用料を無料とし、再開した月は、15日間以上のサービス期間がある場合は満額支払うものとし、それ未満の場合は無料とします。 | |
2. | 前項の一時停止期間は、最長1年間(12ケ月)とします。 |
3. | 再開時には別途定める料金表に従い手数料をMCBに支払うものとします。 |
第16条(放送チャンネル、放送内容の変更及び停止) | |
MCBは、止むを得ない事情により放送チャンネル、放送内容を変更することがあります。この場合、緊急を要する放送以外のものについてはできる限り加入者へお知らせいたします。なお、この変更によって損害が生じたとしてもその賠償には応じません。 |
2. | MCBは設備の維持管理の必要上、サービス提供を一時的に停止することがあります。 |
3. | 天災、事変その他不可抗力によるサービス提供の停止があった場合についても、損害賠償には応じません。 |
4. | 放送チャンネル数の減、放送内容の変更及び停止による利用料の変更には応じません。 |
第17条(免責事項) | |
MCBは、天災、地変、第三者、その他、MCBの責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合に対する損害の賠償には応じません。 |
第18条(設置場所の変更) | |
加入者は、次の場合に限り引込線及びHTの設置場所を変更できるものとします。 |
(1) | 変更先が同一敷地内の場合 |
(2) | 変更先がMCBのサービスを提供している業務区域内であり、かつ最寄りのタップオフ等の出力端子に余裕が有り技術的に可能な場合 |
2. | 加入者は、前項の規定により引込線又はHTの設置場所を変更しようとする場合は、MCB所定の書式によりその旨届け出るものとします。 |
3. | 加入者は、第8条の規定にかかわらず変更に要する全ての費用を負担するものとします。 |
第19条(加入者名義、口座名義及び口座等の変更) | |
加入者は、次の場合に限りMCBの承認を得て加入者の名義を変更できるものとします。 |
(1) | 相続する場合 |
(2) | 新加入者が、旧加入者の加入契約に定めるHTの設置場所においてMCBのサービスの提供を受けることについての旧加入者の権利義務を継承する場合 |
2. | 前項の名義変更を行う場合、新加入者となる者はMCBの承認を得た上、所定の用紙にて申し出ていただきます。 |
3. | 口座名義及び口座等の変更が生じる場合も所定の用紙にて申し出ていただきます。 |
第20条(加入申込書記載事項の変更) | |
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合は、その事項により文書又は口頭により速やかにMCBに申し出るものとします。 | |
2. | 前項の他、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、加入者はその内容により文書又は口頭により速やかにMCBに申し出るものとします。 |
第21条(アナログ契約からデジタル契約への変更) | |
アナログ契約からデジタル契約の変更については別途、契約約款(デジタル)によるものとする。 |
第22条(加入契約の解約) | |
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する10日以上前に文書により、MCBにその旨申し出るものとします。 | |
2. | 解約の日は、前項の申し出があった日とする。ただし、天災地変等非常災害により、前項の申し出をすることができなかったと認める場合は、当該、災害発生の日とすることがあります。 |
3. | 加入者は、解約の場合、第7条の規定による利用料を含む全ての料金を当該解約の日の属する月までに精算するものとします。 |
4. | 加入者は、別に定める料金表に従い解約に要する費用を負担するものとします。 |
5. | 解約の場合、MCBはサービスの提供を停止し、HTを返納していただきます。ただし、HTの撤去工事及び撤去にともない加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合には、加入者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。 |
第23条(停止及び解除) | |
MCBは、加入者においては利用料または、各種料金の支払いを6ヶ月以上、遅延した場合,または加入約款に違反する行為があったと認める場合、及びMCBの業務遂行に支障をきたす恐れがある行為を行ったと認められる場合は、加入者に催告したうえでサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。 なお,停止の場合は第16条の規定を、解除の場合は第23条の規定を準用します。 |
第24条(加入者個人情報の取扱い) | |
MCBは、保有する加入者個人情報については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針、平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づくほか、当社が指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。 | |
2. | MCBの宣言書には、MCBが保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(加入者本人)がMCBに対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他、取り扱いに関し必要な事項を定め、これを公表します。 |
3. | MCBは、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 |
第25条(加入者個人情報の利用目的等) | |
MCBは、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。 | |
(1) | サービス契約の締結及びその履行 |
(2) | サービス料金の請求、督促、集金などの業務 |
(3) | サービスに関する情報の提供、サービスの利用促進業務 |
(4) | サービスの向上を目的とした番組視聴状況、嗜好調査などの業務 |
(5) | 受信装置の設置、設計、調査、施工及びアフターサービス |
(6) | サービスの視聴状況等に関する各種統計処理 |
(7) | 問い合わせ、変更、解約、苦情等の対応、他 |
第26条(国内法への準拠) | |
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については高松地方裁判所を管轄裁判所とします。 |
第27条(定めなき事項) | |
この約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合はMCB、加入者及び加入申込者お互いに信義誠実の原則にたって円満に解決にあたるものとします。 |
第28条(約款の改正) | |
この約款は総務大臣に届出たうえ改正することがあります。この場合、加入契約は改定後の約款の条件によることになります。 | |
2. | 前項の場合は、MCBは、これを公表します。 |
付則 | |
(1) | MCBは、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。 |
(2) | この約款は、昭和60年8月1日より施行します。 |
(3) | この約款は、昭和62年10月27日改訂施行します。 |
(4) | この約款は、平成6年7月1日改訂施行します。 |
(5) | この約款は、平成17年6月1日改訂施行します。 |
(6) | この約款は、平成19年1月1日改訂施行します。 |
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