三豊ケーブルテレビ放送株式会社
契約約款(デジタル)
三豊ケーブルテレビ放送株式会社(以下「MCB」という)と、MCBが設置する有線テレビジョン放送施設によるサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によるものとします。
第1条(MCBが提供するサービス)
MCBは、そのサービス区域内(以下「業務区域内」という)で、次のサービスの提供を行います。
(1) 基本番組(ベーシックチャンネル)サービス
放送事業者(放送法第4条第1項に定める)のテレビジョン放送及びFMラジオ放送の同時再放送サービス並びに次号の有料番組サービスを除くMCBによる自主放送サービス。
(2) 有料番組(ペイチャンネル)サービス
自主放送サービスの内、基本番組サービスには含まれないサービス。ただし、有料番組サービスは基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。
(3) MCBと加入者が別途、合意により定めるその他のサービス業務。
(4)

光サービス(以下「FTTH」という)エリアにおける、衛星放送ならびに東経110度CS放送の、BSーIF及びCSーIFパススルーによる同時再放送サービス。

第2条(契約の単位)
加入契約は、引込端子ごとに一世帯単位の契約とします。
なお、同一引込端子から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合、及び病院、ホテル等の団体加入契約は、別途、建物等代表者との団体契約の締結により加入契約を行うものとします。
2. ビル陰等電波障害の加入契約は別途、ビル等代表者との協議により契約を行うものとし、原則としてセットトップボックス(以下「STB」という)は設置しません。
3. この約款に定める一世帯とは、同一敷地内の住所、住居において親子、兄弟や親族同士などの複数の人が生計を同じくし、一緒に生活を営んでいることをいう。
第3条(契約の成立)
加入契約は、MCBのサービスの提供を受けようとする者(以下「加入申込者」という)があらかじめこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記載捺印のうえ、MCBに申し込み、MCBがこれを承諾したときに成立するものとします。
2. MCBは、前項の規定にかかわらずサービスの提供が技術的な理由、又は諸事情等により困難なときは、加入契約の申し込みをお断りすることがあります。
3. 加入申込者が、本契約に基づく債務履行を怠るおそれがあると認められる相当な理由がある場合は、加入契約の申し込みをお断りする場合があります。
第4条(加入申し込みの撤回等)
加入申込者は、加入申し込みの日から起算して8日を経過するまでの間、書面等によりその申し込みの撤回または加入契約の解除を行うことができます。
2. 前項の規定による加入契約の申し込みの撤回等は、同項の書面を発したとき、又はMCBがそれを受理した時にその効力を生じます。
3. 第1項の規定により、加入契約の申し込みの撤回等を行った者は、加入契約金の還付を請求することができます。ただし、あらかじめ加入申し込みの撤回をする等悪意の意志をもって加入契約の申し込みを行った場合等、加入契約の申し込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4. 前項の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、または完了済みの場合には加入者は、その工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第5条(加入契約金)
加入者は、MCBが別に定める料金表に従い加入契約金を支払うものとします。
2. 区域別に予約募集期間を設けるなど加入料金の特別割引を行うことがあります。
3. 経済環境の変動、その他の理由により加入契約金を改定することがあります。ただし、既加入者には適用いたしません。
第6条(利用料等)
加入者は、MCB別に定める料金表に従い利用料を支払うものとします。
(1) 基本番組(ベーシックチャンネル)利用料
基本番組サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から、基本番組利用料をMCBの定めに従い支払うものとします。
(2) 有料番組(ペイチャンネル)利用料
有料番組のサービスを受ける場合には,サービスの提供を受け始めた日の属する月から有料番組利用料をMCBの定めに従い支払うものとします。但しサービス開始月は15日間以上のサービス期間がある場合は満額支払うものとし、それ未満の場合は無料とします。
(3) その他のサービス利用料
MCBと加入者が別途合意によるサービスを受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月からサービス料を支払うものとします。
(4) 解約月の利用料
解約月の利用料は15日間以上のサービス期間がある場合は満額支払うものとしそれ未満の場合は無料とします。前納分についても同様とし返金します。
2 MCBが、第1条に定めるサービスの内、加入者が契約しているサービスの全てにつき、月のうち継続して10日以上提供しなかった場合は、当該月分の利用料は無料とします。ただし、天災、地変、第三者、その他、MCBの責に帰すことのできない事由によるサービス停止の場合は、この限りではありません。
3 社会経済情勢の変化、提供するサービス内容の拡充等に伴い、MCBは利用料の改定をすることがあります。この場合は、改訂月の1ヶ月前までに加入者に通知します。
4. 日本放送協会(以下「NHK」という)の定めによるテレビ受信料(衛星放送受信料を含む)、その他の有料放送事業者の放送や東経110度CS放送サービスの視聴料は、MCBが設定した利用料には含まれておりませんので、別途加入者が、NHKおよび各委託放送事業者と、それぞれ所定の受信契約を結んでお支払いください。またFTTHエリアでのそれらの視聴方法、視聴料の支払い、免責の扱いなど、契約条件は全て「衛星基幹放送に係る有料基幹放送契約約款」に基づいて対応されるものとします。
第7条(施設の設置および費用の負担等)
MCBは、放送センターからテレビ受像機までの施設(以下「本施設」という)のうち、放送センターからタップオフ出力端子とクロージャーボックスのカプラ端子等までの施設(以下「MCB施設」という)の設置に要する費用を負担し、これを所有するものとします。
2. 加入者は、加入者の最寄りのタップオフ出力端子や、クロージャーボックスのカプラ端子等から保安器や光電変換装置(以下「ONU」という)までの引込工事負担金を負担するものとします。また、建柱、配管、地下埋設等の特殊な工事を要する場合は、加入者はその実費を負担するものとします。
3. 加入者は、保安器の出力端子やONUの出力端子からテレビ受像機までの施設(以下「加入者施設」という)の設置工事(宅内工事)に要する費用を負担し、これを所有するものとします。
4. マンション、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける加入者については別途協議するものとします。
5. MCBが、本契約に従って放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、MCBの定める工法によりMCB、またはMCBが指定する業者が行うものとします。
6. 加入申込者の都合により加入契約に至らない場合は第4条第3項の規定にかかわらず、前項の規定により負担した金額の払い戻しはいたしません。
第8条(維持管理責任範囲)
MCBの維持管理責任の範囲は、放送センターから保安器、ONUまでとします。
なお、加入者はMCB施設の維持管理の必要上、MCBのサービスが停止することがあることを承認するものとします。
2. 加入者の維持管理責任の範囲は、保安器やONUの出力端子以降とします。
第9条(料金等の支払い方法)
加入者は、加入契約金、利用料、工事費等の支払いを、MCBが別途指定する支払期日までに、指定する方法(MCBが指定する金融機関の加入者口座からの自動振り替えを原則とする)により支払うものとします。
第10条(遅延利息)
加入者が、加入契約金、利用料、工事費等の支払いを、支払期日より遅延した場合には、MCBは支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年利14.5%の割合にて遅延利息金を請求できるものとします。
第11条(施設の設置場所の無償使用等)
加入者は、MCBまたはMCBの指定業者が、MCB施設の設計、調査、設置、検査、修理等を行うため、必要最小限において加入者の所有または占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて、便宜を供与するものとします。
2. 加入者は、施設の設置について、地主、家主その他利害関係人があるときにはあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第12条(STBの購入)

加入者は、MCBとの加入契約内容に応じてSTB(ケーブルテレビの伝送路を通じて送られるデジタル信号を変換して、テレビのチャンネル帯域に応じて視聴等ができるようにする機器)をMCBより購入するものとします。

2. STBの価格は別途、料金表のとおりとする。
3. MCBは、加入者にSTBを引き渡した日から起算して1年間を瑕疵担保期間として取り扱います。このため同期間内においてSTBに故障等が生じた場合には、MCBの負担において、その修理、交換、その他、必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者がSTBを本来の用法に従って使用しなかったとき等は、この限りではありません。
4. MCBが特に認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できません。
5. 加入者は、MCBが必要に応じて行うSTB本体に記録されたソフトウェアのバージョンアップ作業等の実施にあらかじめ同意するものとします。
なお、同作業実施のためにMCBが要請する場合は、加入者はこの作業に協力するものとします。
6. MCBが販売したSTBは加入者が加入契約時に利用可能なサービス以外で、その後、新たにMCB等が開始するサービスの利用を保証するものではありません。
7. MCBは、STBの故障等の発生時や、これに伴うSTBの修理または交換を行った際に、当該STBに記憶された情報等が使用できなくなったり、情報の一部またはすべてが変化したり、また消失した場合の加入者の損害や不利益について一切その責任を負いません。
なお本条項は、本条3項に規定する期間内であっても同様とします。
8. 新規加入者にはホームターミナル(以下「HT」という)は貸し出しいたしません。
第13条 (B-CASカード及びC-CASカードの取扱い)
STB視聴用としてMCBより貸与する、BSデジタル放送、東経110度CS放送、地上デジタル放送用ICカード(以下、「B-CASカード」という。)に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款」(KB0008A)(以下、「B-CASカード約款」という。)に定めるところによります。
2. 加入申込者が料金表に記載されたデジタルサービスに申し込むことを目的に、第3条第1項で規定する加入申込書等をMCBに提出いただく場合には、B-CASカード約款に基づく「B-CASカードユーザー登録申請書」も同時に提出いただきます。
3. デジタルケーブルテレビ放送受信用ICカード(以下、「C-CASカード」という。)はMCBに帰属し、MCBはSTB1台につき1枚を加入者に貸与します。
4. MCBは自己の手配による以外、C-CASカードへのデータの追加、変更、改ざんを禁止し、それらが行われたことによるMCB及び第三者に及ぼされた損害、利益損失については加入者が賠償するものとします。
5. 加入者が加入契約を解約する際には、直ちにB-CASカード及びC-CASカードをMCBに返還するものとします。
6. 加入者が故意又は過失により、C-CASカードの破損、盗難、紛失等をした場合には、直ちにその旨をMCBへ報告するとともに、その損害分をMCBに支払うものとします。
7. MCBが貸与する、B-CASカード又はC-CASカードを加入者が日本国外に持ち出すことを禁止します。
8. MCBが貸与する、B-CASカード及びC-CASカードは、いかなる方法によっても第三者に使用させることはできません。
ただし、加入者と同一世帯の方に限り、お客様の責任において、B-CASカード及びC-CASカードを利用いただくことができます。
9. 加入者所有の受信機に付属するB-CASカードの取り扱いについては各受信機器の「B-CASカード使用許諾契約約款」の定めるところによります。
第14条 (B-CASカード及びC-CASカードの再発行費用)
MCBはSTB視聴用として、加入者からのB-CASカード又はC-CASカードの再発行の申込みを受付します。
なおその具体的な手続については次によります。
(1) B-CASカードの再発行については、B-CASカード約款等に基づき、MCBの指定する方法により、料金表に定める「B-CASカード再発行費」を添えてMCBに申し込んでいただきます。
MCBは本件を受付後、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズへ再発行手続を行います。
(2) C-CASカードの再発行については、MCBの指定する方法により、料金表に定める「C-CASカード再発行費」を添えてMCBに申し込んでいただきます。MCBは本件を受付後、同カードの再発行手続を行います。
第15条(アナログ契約からデジタル契約への変更)
本項の変更を行う場合、所定の用紙にて申し出ていただきます。
2. アナログ契約からデジタル契約へ変更する場合、新たに加入金は必要ありません。
3. 引込工事、宅内工事が必要な場合は実費とします。
4. デジタル契約に変更した場合においてもサイマル放送期間中はアナログ放送も視聴できます。
5. アナログ料金の前納金及びHTの保証金は返金いたします。
第16条(双方向機能)
双方向を利用する電話回線接続工事は加入者が行うものとする。
第17条(禁止事項)
MCBの提供するサービスに関して、著作権法が適用されますのでこれらを、公に上映又は複製物等を公に頒布することは無償、有償にかかわらず禁止します。
2. 加入者は、MCBのサービスを提供するために必要となる施設と加入契約者以外の受信機とを物理的、電磁的に相互に接続してはならないものとする。
3. 加入者が、本条項に違反した場合、加入者は、当社または第三者に対し、違反時に遡りすべての損失を賠償するものとします。
第18条(施設の故障等に伴う責任負担)
MCBは、加入者からMCBが提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設による場合は、その修復に要する費用は加入者の負担とします。
2. 加入者は、加入者の故意、または過失によりMCB施設(HT及びSTBをを含む)に故障又は損傷が生じた場合は、この修復に要する費用を負担するものとします。
第19条(一時停止及び再開)
加入者は、MCBのサービスの提供の一時停止またはその再開を希望する場合は、直ちにMCBに文書によりその旨を申し出るものとします。この場合、停止した日の属する月の翌月から利用料を無料とし、再開した月は、15日間以上のサービス期間がある場合は満額支払うものとし、それ未満の場合は無料とします。
2. 前項の一時停止期間は、最長1年間(12ケ月)とします。
3. 再開時には別途定める料金表に従い手数料をMCBに支払うものとします。
第20条(放送チャンネル、放送内容の変更及び停止)
MCBは、止むを得ない事情により放送チャンネル、放送内容を変更することがあります。この場合、緊急を要する放送以外のものについてはできる限り加入者へお知らせいたします。なお、この変更によって損害が生じたとしてもその賠償には応じません。
2. MCBは設備の維持管理の必要上、サービス提供を一時的に停止することがあります。
3. 天災、事変その他不可抗力によるサービス提供の停止があった場合についても、損害賠償には応じません。
4. 放送チャンネル数の減、放送内容の変更及び停止による利用料の変更には応じません。
第21条(免責事項)
MCBは、天災、地変、第三者、その他、MCBの責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合に対する損害の賠償には応じません。
第22条(設置場所の変更)
加入者は、次の場合に限り引込線及びSTBの設置場所を変更できるものとします。
(1) 変更先が同一敷地内の場合
(2) 変更先がMCBのサービスを提供している業務区域内であり、かつ最寄りのタップオフやカプラ端子等の出力端子に余裕が有り技術的に可能な場合。
2. 加入者は、前項の規定により引込線又はSTBの設置場所を変更しようとする場合は、MCB所定の書式によりその旨届け出るものとします。
3. 加入者は、第8条の規定にかかわらず変更に要する全ての費用を負担するものとします。
第23条(加入者名義、口座名義及び口座等の変更)
加入者は、次の場合に限りMCBの承認を得て加入者の名義を変更できるものとします。
(1) 相続する場合
(2) 新加入者が、旧加入者の加入契約に定めるSTBの設置場所においてMCBのサービスの提供を受けることについての旧加入者の権利義務を継承する場合
2. 前項の名義変更を行う場合、新加入者となる者はMCBの承認を得た上、所定の用紙にて申し出ていただきます。
3. 口座名義及び口座等の変更が生じる場合も所定の用紙にて申し出ていただきます。
第24条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合は、その事項により文書又は口頭により速やかにMCBに申し出るものとします。
第25条(加入契約の解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する10日以上前に文書により、MCBにその旨申し出るものとします。
2. 解約の日は、前項の申し出があった日とする。ただし、天災地変等非常災害により、前項の申し出をすることができなかったと認める場合は、当該、災害発生の日とすることがあります。
3. 加入者は、解約の場合、第6条の規定による利用料を含む全ての料金を当該解約の日の属する月までに精算するものとします。
4. 加入者は、別に定める料金表に従い解約に要する費用を負担するものとします。
5. 解約の場合、MCBはサービスの提供を停止します。ただし、MCB設備の撤去工事にともない加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合には、加入者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
第26条(停止及び解除)
MCBは、加入者においては利用料または、各種料金の支払いを6ヶ月以上、遅延した場合、または加入約款に違反する行為があったと認める場合、及びMCBの業務遂行に支障をきたす恐れがある行為を行ったと認められる場合は、加入者に催告したうえでサービスの提供を停止あるいは加入契約を解除することができるものとします。
なお、停止の場合は第19条の規定を、解除の場合は第25条の規定を準用します。
第27条(加入者個人情報の取扱)
MCBは、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針、平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づくほか、当社が指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2. MCBの宣言書には、MCBが保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(加入者本人)がMCBに対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他、取り扱いに関し必要な事項を定め、これを公表します。
3. MCBは、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第28条(加入者個人情報の利用目的等)
MCBは、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
(1) サービス契約の締結及びその履行
(2) サービス料金の請求、督促、集金などの業務
(3) サービスに関する情報の提供、サービスの利用促進業務
(4) サービスの向上を目的とした番組視聴状況、嗜好調査などの業務
(5) 受信装置の設置、設計、調査、施工及びアフターサービス
(6) サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
(7) 問い合わせ、変更、解約、苦情等の対応、他
第29条(国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については高松地方裁判所を管轄裁判所とします。
第30条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合はMCB、加入者及び加入申込者お互いに信義誠実の原則にたって円満に解決にあたるものとします。
第31条(約款の改正)
この約款は総務大臣に届出たうえ改正することがあります。
この場合、加入契約は改定後の約款の条件によることになります。
2. 前項の場合は、MCBは、これを公表します。
付則
(1) MCBは、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。
(2) この約款は、平成20年4月1日より訂正施行します。
(3) 平成23年7月1日(一部改訂)
(4) 平成23年11月1日(一部改訂)
(5) 平成26年7月1日(一部改訂)
(6) 令和元年10月1日(一部改訂)
(7) 令和3年4月1日(一部改定)

【MCB料金表(税込)】
令和3年4月1日
三豊ケーブル放送(株)
1.加入契約金
一般加入(一戸建住宅、マンション、集合住宅等) 60,500円
団体加入(マンション、集合住宅、ホテル、旅館、病院等) 建物等代表者との協議
電波障害加入(ビル陰、NHK等) ビル等代表者との協議
2.工事費等
引込工事 27,500円
引込工事変更 実 費
解約時の引込撤去工事 無 料
宅内工事 実 費
STB 実 費
STB登録費 3,300円
STB取付工事費 5,500円
STB移設工事費 5,500円
B-CASカード再発行費 2,200円
C-CASカード再発行費 3,300円
再開手数料 5,500円
3.月額利用料(加入月の翌月より徴収、解約月、再開月は15日間以上視聴期間あれば満額支払い) 
基本利用料(STB1台含む) 3,300円
基本利用料(STBなしの場合、FTTHエリアのみ) 2,050円
STB2台目以降 1,130円/台
STB2台目以降(デジタルミニ)

0円/台

4.名義変更手数料及び口座変更手数料 無 料
5.口座振り替え手数料 MCB負担
6.NHK受信料は別途必要となります。NHK衛星受信料については団体一括支払い割引があります。
7.消費税
本契約約款に記載の金額には消費税等は含まれず、全て税別表示となっております。
(注)
MCBは、特に必要がある時またはキャンペーン等で、この料金に特約を付することがある。